改正空き家特措法

みなさんこんにちはスマカフェの高橋です

今回は放夢新聞の気になる記事から改正空き家特措法についての

お話です

空き家対策を総合的に強化

空き家などの利用拡大や管理の確保、特定空家等の除去に総合的に取り組む「改正空家特措法」が、3月3日に閣議決定しました。所有者の責務強化では、現行の適切な管理の努力義務に加え、国や自治体の施策に協力する努力義務を追加します。空き家などの活用拡大においては、市区町村が空き家等活用促進区域および空き家等活用促進指針を定めた場合に、接道規制や用途規制を合理化し、用途変更や建て替え等を促すということです。また、市区町村長は、空家などの管理や活用に取り組むNPO法人、社団法人などを空き家等管理活用支援法人として指定できます。

特定空き家について

市区町村長は、放置すれば特定空家等になる恐れのある空家などを管理不全などとして指導、勧告でき、勧告を受けた空き家などの敷地を固定資産税の住宅用地特例(6分の1などに減額)を解除できるようになります。特定空き家等の除去に関しては、市区町村長に特定空き家等の所有者などに対する報告徴収権を付与するということです。報告徴収権とは、調査のために行政機関が資料の提出などを求める権限があります。また、特定空き家等に対する命令などの事前手続きを経る間がない時の緊急代執行制度を創設し。所有者不明時の代執行、緊急代執行の費用は、確定判決なしで徴収する。加えて、市町村長に財産管理人の選任請求権を付与、相続放棄された空き家などに対応する。市区町村長の取り組みにより、管理や除去などされた管理不全空き家および特定空き家数は、法律の施行後5年間で15万物件を見込んでいます。