手付解除(売買契約後に解約する場合は?)
みなさんこんにちは スマカフェの高橋です。
今日は、いよいよ売買契約時の手付金についてのお話です。
手付金とは、売買契約を結ぶ際に、買主から売主へ支払われる金銭で、特に契約に定めがない場合「解約手付」と推定され、契約の解除権を留保するためのお金と解されます。
●もしも、買主から契約を解除した場合は・・・
買主は支払った手付金を放棄すれば解除できます。
●もしも、売主から契約を解除したい場合は・・・
売主は受け取った手付金に同額を上乗せした金額を支払えば解除できます。
なお、いずれの場合も損害賠償等の責任は負わないことになっていますが、契約の相手方履行に着手した場合や、手付金をもって契約を解除できると定めた期間を経過してしまった場合には、契約違反による解除となり違約金等が生じるので注意が必要です。
手付金の額に関しては買主の都合にもよりますが売買金額の1割から2割といわれていますが
万一解約する場合の事を考えると個人的には5%もありかなと思います。
また、手付金解除の期間は通常契約日から7日前後になります。
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