建物状況調査の斡旋について
みなさんこんにちはスマカフェの高橋です
今回は、建物状況調査の斡旋についてのお話です
■建物状況調査の斡旋について
平成30年4月1日より、宅建業者は既存住宅を売買するお客様に対して「建物状況調査」の
制度の説明と、希望に応じて斡旋を行う必要があります。
弊社では「別冊のパンフレット内容を確認いただきご検討ください」と一言添えています。
■住宅の売却を検討される売り主様へ
建物状況調査の制度説明は、お客様の住宅購入を検討される方にも実施されますので、検査
未実施の場合は、先々買主様が調査を希望されることがあります。調査の申し出を承認する
かどうかは、売り主様の意思でお選びいただけます。
🔷売主様・買主様、それぞれに対して説明・斡旋が行われます。
売り主様←←←不動産会社「検査会社の紹介を希望されますか❓」→→→買主様
重要事項説明と売買契約でも説明されます。
買主様←←←不動産会社・・・重要事項説明で調査結果の概要を買主様に説明
売買契約書にも内容が記載
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