希望額の借り入れができない場合の対処方法
ローン申し込み者本人の年収だけでは希望額を借入できない場合に、配偶者に収入があれば借入可能額を増やすことが可能です。
(1)収入合算した場合の借り入れ可能額
返済負担率(=年間の返済額÷年収×100)を算出する際の年収を、夫婦(又は親子など)の年収を合計あ(合算)したものにすることを収入合算といいます。ただし、合算者の年収の全額を合算できるとは限らず、合算者年収の1/2までを対象とする場合もあります。また、収入合算する妻の最低年収を定めている場合や正社員に限る場合などもあるので、事前の確認が必要となります。
配偶者も単独で住宅ローンを組むことができる場合には、収入合算のみならず配偶者も借入することにより合計で借入額を増やすことができます。ただし、この場合は抵当権設定登記の関係上、夫婦とも同じ金融機関で借入をすることになります。なおフラット35は1つの住宅に対し1つの融資のみとなっているため、上記の収入合算の方法をとるか配偶者はフラット35などの取り扱い窓口となる民間金融機関で別の住宅ローンを借入することになります。
(2)ほかに借り入れがある場合
住宅ローン以外にカードローンや自動車のローンなどの借り入れがある場合、これらの返済も含めて審査されるため、借入可能額が減少します。このような場合には、できる限り住宅ローン借入の前に完済しておくことにより、借入可能額を増やすことができます。
【注意】収入合算等により借入額を増やす場合には、配偶者が仕事を辞めるなどで、将来返済が厳しくなるようなことはないか慎重に検討する必要があります。また、また、配偶者の収入がなくなるなど配偶者の収入条件が変わると、将来借り換えができない可能性があります。