契約に関する基礎知識

みなさんこんにちはスマカフェの高橋です

今回は契約書はなぜ必要なのか、何のために作成するのかについてのお話です

1.契約はどういう場合に成立するのか

民法では、当事者の口頭による合意だけで売買契約が成立し、必ずしも書面の作成は必要ではありませんが(民法555条)、宅地建物の売買契約においては売買契約書の作成が予定されているのが通常です。

売り主と買主が、ある土地について「2,000万円で売ります」、「2,000万円で買います」ということで一致したとしても、代金以外にも協議しなければならないことがたくさんあります。売買代金はいつまでに支払うのか、いつどのような状態で土地を引き渡すのか(例えば。、古い家屋がある場合にそれを解体してから引き渡すのか)、ローン条項はどうするのか、売主は瑕疵担保責任(現在は契約不適合責任)をどこまで負うことにするのか、といったことです。いくら代金を2,000万円とするという大枠で合意していたとしても。これらの点に折り合いがつかなければ、契約が成立したと考えるわけにはいきません。こういった条件については、契約書を作成する過程で諸々の条件を詰めてそれを契約書にまとめるという作業をするのが一般的です。

特に私たち宅建業者が関与する宅地建物の売買契約や、宅建業者が賃貸契約の代理・媒介をする場合には、宅建業法37条の書面交付義務によって必ず契約書の作成が予定されていますので、契約書を作成して当事者が署名、押印した時点で契約が成立します。

参考 宅建業者の諸k面交付義務(宅建業法37条)

宅建業法37条では、業者に対して、契約が成立したときは取引の相手方又は各当事者に対して、遅滞なく、所定の事項を記載した書面(いわゆる37条書面)を交付することを義務づけていますが、通常、売買契約書を交付することで、37条書面の交付に代えています。37条書面には、必ず取引主任者が記名・押印しなければなりません