売買契約の締結について NO.3
みなさんこんにちはスマカフェの高橋です
今回は、不動産売買契約を結ぶ際の注意点についてのお話です。
■所有権移転などの登記手続きは
○司法書士にお願いします。
残金決済同時に行われるのが、売主から買主への所有権移転登記や、抵当権等の抹消登記などです。これらの登記申請は、司法書士が、必要書類一式を預かり、代理人として法務局へ提出します。
■自宅を売って譲渡益が出たそんなときは
○特例を使って税負担を軽減する。
自宅を売却して譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して所得税・住民税がかかります。
一定の要件を満たせば、「3,000万円の特別控除」や「軽減税率」といった税制面での優遇措置を受けることができます。
■買主にローン解除された!そんなときは
○手付金を買主に返還します
買主の利用する住宅ローンが審査で否認されたときや、審査結果を得られないまま指定の契約解除期日が経過したことから契約が解除された場合、売主は買主へ受領済みの手付金を返還しなければなりません。そのためローン特約条項がある場合、契約時に受け取った手付金は、あくまでも〝預り金”であるといった認識を持っておきましょう。
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