売却にかかる税金について

みなさんこんにちはスマカフェの高橋です

今回は、売却にかかる税金についてのお話です

■売却にかかる税金(譲渡税)

①所得税

不動産の売却による譲渡益に対して課せられる国税です。マイホームで一定基準を満たすとで3000万円の特別控除等の特例が受けられます。

所得税は譲渡の翌年2月16日から3月15日までに確定申告が必要です。また、3月15日までに納付書によって銀行か郵便局で支払います。また、WEB上で支払う事ができます。

②住民税

不動産の売却による譲渡益に対して課せられる地方税です。
一定基準を満たすことで3000万円の特別控除等の特例が受けられます。

住民税は翌年6月・8月・10月翌々年1月と4回に分けて納税します。
 

■売却損が出た場合戻ってくる税金

💎所得税・住民税(譲渡損失の損益通算繰り越し控除)

「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰り越し控除」または「特定居住用財産の財産の譲渡損失の損益通算・繰り越し控除」の要件を満たすと譲渡及び翌3年を限度として損失額を他の所得と通算することができます。

💎売却の翌年3月15日までに確定申告すれば

給与所得者、年金受給者等、所得から源泉徴収されている方については、税金の還付が受けられます。

その他の方については、納付する税金が少なくて済みます。なお譲渡損失繰越控除を受ける際は、控除を受ける年ごとに確定申告が必要になります。

※詳しくは税理士または税務署に確認してください。

古河市・野木町で建物検査(インスペクション)NO.1

安心・安全で選ばれる 相続不動産相談所

すまい買うなら! すまい買うなら‼

住まいのエージェンシー

————-

茨城県古河市の不動産会社
(有)住まいのエージェンシー
TEL0280-23-1281
FAX0280-23-1291
営業時間:9:00~18:00  定休日:毎週火曜日・水曜日(第2、第4)
e-mail:info@kogashi-fudousan.com
URL:http://www.kogashi-fudousan.com 公式サイト
https://kogashi-sumai.com
 
※メールのご返信は営業時間内となりますのでご了承下さい。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
☆弊社では、不動産の価値とリスクを一瞬で判断できる
セルフインスペクションWEBアプリ(SelFin セルフィン)を導入!
無料でご利用頂けます。
SelFin(セルフィン)→ https://self-in.com/kogashi
SelFinにログイン後、SUUMO、at homeで物件をチェックするとSelFinが
自動的に物件の評価をしてくれます♪