売却にかかる税金について
みなさんこんにちはスマカフェの高橋です
今回は、売却にかかる税金についてのお話です
■売却にかかる税金(譲渡税)
①所得税
不動産の売却による譲渡益に対して課せられる国税です。マイホームで一定基準を満たすとで3000万円の特別控除等の特例が受けられます。
所得税は譲渡の翌年2月16日から3月15日までに確定申告が必要です。また、3月15日までに納付書によって銀行か郵便局で支払います。また、WEB上で支払う事ができます。
②住民税
不動産の売却による譲渡益に対して課せられる地方税です。
一定基準を満たすことで3000万円の特別控除等の特例が受けられます。
住民税は翌年6月・8月・10月翌々年1月と4回に分けて納税します。
■売却損が出た場合戻ってくる税金
💎所得税・住民税(譲渡損失の損益通算繰り越し控除)
「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算・繰り越し控除」または「特定居住用財産の財産の譲渡損失の損益通算・繰り越し控除」の要件を満たすと譲渡及び翌3年を限度として損失額を他の所得と通算することができます。
💎売却の翌年3月15日までに確定申告すれば
給与所得者、年金受給者等、所得から源泉徴収されている方については、税金の還付が受けられます。
その他の方については、納付する税金が少なくて済みます。なお譲渡損失繰越控除を受ける際は、控除を受ける年ごとに確定申告が必要になります。
※詳しくは税理士または税務署に確認してください。
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