不動産売却時の事前確認事項について
みなさんこんにちはスマカフェの高橋です
今回は、不動産を売却するときの
事前にご確認していただきたい事項についてのお話です
■境界の確認
不動産を売買する場合、隣地との境界を確認し明示することが必要です。境界が不明な状態で売却することはできません。
境界確認は売り主様・隣地の方・弊社担当(必要によって土地家屋調査士・測量士)
の立ち合いが必要な場合がありますのでご協力お願いします。
■契約不適合責任について
引き渡した目的物が契約に適合しない場合には、ご購入様に下記権利を行使することができるようになりますのでご注意ください。
売買契約書は目的物の内容を漏れなく伝えておかないと後から契約不適合責任を問われる可能性があります。
※契約時に付帯設備表や物件状況確認書を作成し、それによって物件の状態を正しく把握し伝えられるようにしていく対応をお勧めします。
■買主様が請求できる権利
○追完請求(補修等) ○契約の解除
○代金減額請求 ○損害賠償請求
■未登記建物がある場合
昔の建物や増築した場合、登記されていないことがあります。未登記の場合、残金決済
、引渡し前に売り主様で登記を行う必要があります。登記には費用がかかりますので予めご確認ください。
■住所の移動について(住民票)
登記されている住所と現住所が異なる場合は住所変更登記などの手続きが必要となりますので担当にご相談ください。
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