不動産の心理的瑕疵
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が10月8日に国土交通省から発表されました。ガイドラインでは売買取引、賃貸取引とも自然死や日常生活上の不慮の死については原則として告知が不要とされました。
また、他殺・自死・特殊清掃が行われた場合でも、賃貸取引は原則的に概ね3年経過後は告知が不要とされました。
業務に携わる私たちとしても一定の基準が示されたことで、適正な判断ができるようになると思います。
賃貸管理業の現場では、賃借人が「事故」を起こしたり、入居後に「人の死」を知りトラブルになることがあり仲介の立場で、入居者・オーナー様の間に入りジャッジをしなければなりません。
告知に関し一定の考え方が示されたガイドラインは、トラブル防止に寄与することになると
思います。
「人の死」という「不動産の闇」に少し明かりが灯った気がします。
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